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遠隔地へ転居され通院が困難な方へ 転医について

2017年6月04日(日)

矯正治療を始めてある程度治療が進んだところで、現在通院中の矯正歯科へ通院が困難な地域へと転居される場

合、転居先で矯正治療を継続することになります。

これを転医と言います。

現在通院中の矯正歯科にて、それまで行った治療の詳細を記載した書類や初診時に行った検査資料などを転居先の

矯正歯科へ持参していただくことで、治療が円滑に引き継がれます。

また、転居時には治療費の精算を行います。

現在治療中の矯正歯科へ治療費をすでにお支払いの方は、治療の進捗状況に応じて治療費の返金をうけることにな

ります。但し、治療がほぼ終了に近い場合には返金はありません。

矯正治療費は地域や医院により異なりますので、返金された金額で次に治療を引き継いでいただく矯正歯科の治療

費がすべて賄われるとは限りません。もちろん、おつりが出ることもあり得ます。

転医の手続きに、少し時間がかかることがあります。

転居が決まった時点で、現在通院中の矯正歯科にご連絡願います。

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